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    訪問介護の仕事内容

    訪問介護の仕事内容は様々です。対象者は介護保険法の場合だと介護保険法による特定疾患を持っている人で要介護度1以上の人や、障害者総合支援法による身体障害者・知的障害者・精神障害者で、障害支援区分が1以上の人が対象となります。

    一番多いのが家事援助と言われるサービスです。このサービスの内容は、利用者に対して掃除・洗濯・調理・買い物などの家事を行い、利用者の自立を手助けします。利用者にできる部分がある場合にはその残存能力の活用をはかります。定期的に服薬をしている場合には服薬確認や、調剤薬局に薬を取りに行く事もあります。利用者の家族の家事援助や直接生活に関係のない事に関しては、サービスを提供する事は禁止されています。通常の場合だとヘルパー事業所の方で通常のサービス提供実施区域を設定しており、その範囲でのサービス提供が基本となっています。

    しかし、区域外の利用者がどうしても利用したいどう申出がある場合には、サービスを提供する事も可能です。その場合のガソリン代や高速代金、フェリー代金は利用者から徴収する事が可能となっています。サービスを提供した場合には、一回一回利用者のサインが必要になっています。ヘルパー事業所は国保連合会に毎月報酬を請求しますが、そちらの報告書も利用者に提出する必要があります。利用者がヘルパー事業所を変更したいとの申出があった場合には、介護支援専門員や相談支援専門員に報告しなければなりません。

    訪問介護は以上のように様々な法制度の中で成立しています。制度がしっかりとしているからこそ利用者に快適なサービスを提供することもでき、また就業者も守られているので働き易い環境も作り易いのです。